Go To キャンペーンについて
7月10日の国土交通省定例会見において「Go To トラベル事業」に関する発表がありました。
2020年7月22日以降の日程でご予約のお客様は、ご宿泊後、お客様ご自身でキャンペーン事務局に申請を行うことで、宿泊割引対象になり、割引相当額が還付されると発表されています。(ご予約を取り直す必要はございません)
※申請には①領収書②宿泊証明書が必要となります。
詳細はキャンペーン事務局からの発表をお待ちください。
まずはお早目のご予約をおすすめします!
7月10日の国土交通省定例会見において「Go To トラベル事業」に関する発表がありました。
2020年7月22日以降の日程でご予約のお客様は、ご宿泊後、お客様ご自身でキャンペーン事務局に申請を行うことで、宿泊割引対象になり、割引相当額が還付されると発表されています。(ご予約を取り直す必要はございません)
※申請には①領収書②宿泊証明書が必要となります。
詳細はキャンペーン事務局からの発表をお待ちください。
まずはお早目のご予約をおすすめします!